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更新日:2024年9月12日
家電リサイクル法では、不用になった対象家電(家電4品目)について「消費者がリサイクル料金を負担すること」「販売店が引き取ること」「家電メーカーがリサイクルすること」が義務づけられています。
そのため市では、次の対象家電の回収および処分を行っていません。
家電リサイクル券センター
電話番号:0120-319640(フリーダイヤル)
家電リサイクル券センター(一般社団法人家電製品協会ホームページ)(外部サイトへリンク)
次のいずれかの方法で処理してください(環境センターでは受け付けできません)。
まだ新しく十分使える家電製品は、リサイクルショップに買い取ってもらいましょう。店舗により取扱品目や買取条件が異なりますので、持ち込む前に各店舗にお問い合わせください。
販売店などに引き取りの義務がありますので、引き取りを依頼してください。ただし、引き渡す際は、家電小売店へ次の2点を支払ってください。
他の家電小売店に依頼、またはご自身で指定取引所へ持ち込んでください。
家電リサイクル協力店に依頼してください(収集運搬料金とリサイクル料金と手数料が必要です)。
不用になった家電4品目は、その家電を以前購入した販売店と、新しい家電に買い換えた販売店に法律上の引き取り義務がありますので、どちらかに引き取りを依頼することになっています。
しかし、どちらにも当てはまらず引取り先がない場合には、代わりに家電を引き取る「家電リサイクル協力店」制度があります。
「家電リサイクル協力店」制度は、市民の利便性を向上し、円滑なリサイクルの促進と不適正処理の防止のため、自らに引き取り義務がない小売店の社会貢献へのご協力により成り立っています。
一般家庭からの物に限ります(事業者などからの引き取りはできません)。
内容が変更されている場合もありますので、必ず事前に店舗へご確認ください。
事前に指定取引所に問い合わせの上、郵便局に備え付けの「家電リサイクル券」で、リサイクル料金と振込手数料の支払いが必要です。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
料金郵便局振込方式(外部サイトへリンク)
原則、処分する家電製品のメーカー、大きさや容量を確認の上、郵便局で家電リサイクル券の購入が必要です。家電リサイクル料金に加えて「運搬料金」が必要となります。
(注記)運搬料金や家電リサイクル券の準備の有無など、詳しくは収集運搬業者にご確認ください。運搬料金はそれぞれ異なります。なお、これらすべての業者が家電製品の引き取り運搬を行うとは限りません。
一般廃棄物収集運搬業許可業者については、次のファイルをご確認ください。
大村市一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿(PDF:48KB)
家電4品目のリサイクル料金は、品目とメーカーによって異なります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
メーカー別リサイクル料金一般(外部サイトへリンク)
メーカーが不明の場合は指定法人(その他)になります。収集運搬料金については、それぞれの申し込み・持ち込み先にご確認ください。
廃棄物処理法の許可を得ていない回収業者には、家電製品を絶対に引き渡さないでください。家庭から排出された家電を回収する事業者は、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物収集運搬業の許可」または「市町村の委託」が必要です。
「無許可」の回収業者が、排出者に高い費用負担を求めるなどのトラブルも発生しています。
また、一部の家電製品にはフロンガスや鉛・ヒ素などの有害物質が含まれているため、法律で定められた適切な方法で処理する必要がありますが、「無許可」の回収業者は適正な処理を行っているかどうか分かりません。「不法投棄」「不適正処理」「不適正な管理」が行われ、環境汚染・破壊や大規模災害につながる可能性があります。
廃家電は電池やプラスチックを含む場合もあるため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。
問い合わせの多い質問は、次のリンクをご確認ください。
よくある質問
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