ホーム > くらしの情報 > ごみ・リサイクル > 環境センターからのお知らせ > 資源物の集団回収を行う団体に報奨金を交付しています
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更新日:2026年3月22日
市では、ごみの再資源化物回収運動を推進し、ごみの排出抑制および減量化を図るため、古紙類、古繊維類、ペットボトルの集団回収を行う町内会や子ども会などの営利を目的としない団体に対し、回収した量に応じて報奨金を交付しています。
報奨金の交付を受けるためには、事前の団体登録と、集団回収後の交付申請が必要です。
市に登録されている回収業者との契約後に、登録申請書を提出してください。申請受付後に登録番号を発行します。登録番号は、報奨金の交付申請の際に必要です。
登録申請に必要なものは、次のとおりです。
令和8年4月以降、次のリンクから電子申請も利用できます。
電子申請手続き一覧(外部サイトへリンク)
手続き一覧の「大村市再資源化物集団回収報奨金登録申請」から申請してください。
資源物の集団回収後に、回収業者から再資源化物の引取証明書を受け取り、交付申請をすることで報奨金を受け取ることができます。
交付申請に必要なものは、次のとおりです。
令和8年4月以降、次のリンクから電子申請も利用可能です。
電子申請手続き一覧(外部サイトへリンク)
手続き一覧にある「令和8年度大村市再資源化物集団回収報奨金交付申請」から電子申請が利用できます(令和8年4月以降の集団回収が対象)。
1キログラムにつき4円
(注記)1年間の総回収量が10,000キログラム以上となった場合は、1キログラムにつき1円を加算します。
団体登録の申請内容(団体名、代表者、報奨金の振込先など)に変更があった場合や登録を抹消する場合は、登録異動届の提出が必要です。
登録異動届出に必要なものは、次のとおりです。
令和8年4月以降、次のリンクから電子申請も利用可能です。
電子申請手続き一覧(外部サイトへリンク)
手続き一覧にある「大村市再資源化物集団回収報奨金登録異動届」から電子申請が利用できます(令和8年4月以降の届け出が対象)。
団体の登録申請や報奨金の交付申請、登録内容の変更届出について、電子申請を利用する場合は、次のファイルを参考にしてください。
よくある質問
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