ホーム > くらしの情報 > 環境 > 空き地の雑草の草刈りについて

ここから本文です。

更新日:2023年11月6日

空き地の雑草の草刈りについて

空き地は放っておくと、雑草などが繁茂し、害虫の発生・不法投棄など周辺住民に悪影響を及ぼすことがあります。

空き地の所有者や管理者はトラブルが起きないよう責任を持って管理し、雑草の草刈りなどを定期的に行い、空き地の適正管理に努めましょう。

なお、市街地や住宅が集合している地域などで、利用されずに放置されている土地が雑草・雑木の繁茂などにより、周辺地域の住民に環境上の悪影響を与えている場合、市は環境保全条例第10条第2項の規定に基づき土地の所有者または管理者に対して必要な指導を行っています。

草刈りを行う時期の目安

草刈りは草が完全に伸びきる前に行うと多大な労力を使うことなく、また、費用も少額で済みます。時期を参考に定期的に草刈りを行ってください。

  1. 梅雨前(5月)
  2. 梅雨明け(7月)
  3. お盆明け(8月下旬)

空き地の雑草などに関する問い合わせ

近隣の空き地の雑草の繁茂などでお困りの場合は、対象土地の地目や繁茂の程度、状況などにより、市から土地所有者に対して指導を行える場合がありますので、環境保全課へご連絡ください。
また、隣地の竹木の枝などが自分の敷地へ越境してきている場合、一定の条件を満たせば自らが切り取ることができます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

なお、空き地以外の土地の雑草などの問い合わせに関しては、次をご確認ください。

農地の雑草などに関する問い合わせ

農業委員会

電話番号:0957-53-4111(内線:352)

空き家の敷地の雑草などに関する問い合わせ

安全対策課交通防犯グループ

電話番号:0957-53-4111(内線:214)

参考:空き家対策

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404