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更新日:2022年3月29日

野焼きについて

注意(緊急報告)

最近、野焼きの火の不始末による延焼火災が増えています

2013年5月24日に市内で3件の火災が相次いで発生し、交通機関などに影響がおよびました。いずれも野焼きの不始末が原因でした。

野焼きイメージ

野焼きは原則禁止されています

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、平成13年度から原則禁止されています。

野焼きとは、屋外での焼却のことを言い、直接地面での焼却だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、基準を満たさない焼却炉などによる焼却も含まれます。

例外として禁止されていない場合があります

次の場合、例外として認められる場合があります。(施行令第14条から抜粋)

  1. 災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
  2. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要なもの
  3. 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの
  4. たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる軽微なもの

例外として禁止されていない場合であっても、次のことを守ってください

  1. 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめる。
  2. 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
  3. 草木はよく乾かして煙の発生量を抑える。
  4. ご近所にひと声かける。
  5. 1回のたき火などの時間は短時間にとどめる。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:143)

ファクス番号:0957-54-0404