ホーム > くらしの情報 > 環境 > 空き地の雑草の草刈りについて > 越境した竹木の枝の切り取りについて

ここから本文です。

更新日:2023年9月26日

越境した竹木の枝の切り取りについて

これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自ら切り取ることはできず、竹木の所有者に、枝を切除させる必要があり、所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日に施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

(改正後の民法第233条第3項第1号~第3号)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

「相当の期間」とは

「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

枝を切り取る場合の費用

越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

相談

お困りの際は、弁護士や司法書士等へご相談ください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404