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更新日:2024年2月8日
このような物件などの設置や行為により、歩行者や車両の事故につながる危険性があり、事故が発生した場合、設置者に責任を問われる場合がありますので、速やかに自主的な撤去をお願いします。
道路を安全で快適に使用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
車庫や駐車場の出入り口に、ステップや乗入ブロックおよび鉄板を設置することは、歩行者や車両の通行に支障があるため、設置の許可はしていません。事故が発生した場合、物件の設置者に責任を問われる場合があります。
宅地へ乗り入れるために道路の段差を解消するには、事前に道路管理者の承認(道路施行承認)を得て、歩道や縁石の切り下げ工事を申請者で行う必要があります。
道路上空に設置する看板、日よけなどは道路管理者に申請し、許可を受けて設置できるものがあります。設置の際は、場所や基準などがありますのでお問い合わせください。
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