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更新日:2024年5月1日

地域再生計画

地域再生計画とは、地域再生法(平成17年4月1日施行)に基づき、地方公共団体が自主的に作成するもので、内閣総理大臣の認定を受けることにより、地域が行う自主的かつ自立的な取り組みに対して地方創生整備推進交付金(公共事業)などのさまざまな支援措置を受けることができます。

本市では、新たに次の地域再生計画を作成し、令和3年3月30日に内閣総理大臣の認定(第59回)を受けました。今後は、地域再生計画に基づき道路ネットワークの構築と保全を推進し、それを下支えとした地方創生に取り組んでいきます。

事業着手後の詳細設計などにより、計画期間、総事業費および整備路線延長の変更が生じたため、地域再生計画の変更を申請し、令和6年3月28日に内閣総理大臣の認定(第70回)を受けました。

概要

  • 計画名:大村市の「まち・ひと・しごと」の創生を支える道路ネットワークの構築と保全
  • 計画期間:令和3年度から令和9年度
  • 総事業費:1,864,000千円(うち交付金932,000千円)
  • 整備路線:市道6路線延長3.98キロメートル(市道池ノ本北宿線、市道高縄手古田線、市道鬼橋線、市道平ノ前丸尾線、市道杭出津松原線、市道坂口皆同線)、広域農道多良岳西部線延長2.39キロメートル

計画書ダウンロード

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部道路整備課維持グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:428)

ファクス番号:0957-54-9595