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更新日:2024年5月1日
地域再生計画とは、地域再生法(平成17年4月1日施行)に基づき、地方公共団体が自主的に作成するもので、内閣総理大臣の認定を受けることにより、地域が行う自主的かつ自立的な取り組みに対して地方創生整備推進交付金(公共事業)などのさまざまな支援措置を受けることができます。
本市では、新たに次の地域再生計画を作成し、令和3年3月30日に内閣総理大臣の認定(第59回)を受けました。今後は、地域再生計画に基づき道路ネットワークの構築と保全を推進し、それを下支えとした地方創生に取り組んでいきます。
事業着手後の詳細設計などにより、計画期間、総事業費および整備路線延長の変更が生じたため、地域再生計画の変更を申請し、令和6年3月28日に内閣総理大臣の認定(第70回)を受けました。
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