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更新日:2024年2月22日
道路や歩道の一部において、樹木などが覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、道路通行上の支障になる場合があります。私有地から張り出している樹木などは土地所有者に所有権があるため、市で剪定や伐採ができません。(民法第233条)
折れ木や落枝などや樹木が道路にはみ出していることが原因で事故などが発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
樹木所有者の皆さまには、適切な管理をしていただくようお願いします。
作業時には、通行車両や自転車または歩行者の安全確保と、樹木やはしごなどからの転落防止に十分ご注意お願いします。
市では、風水害などの災害時やその他緊急時など道路通行に支障があると判断する場合、止むを得ず、伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。
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