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更新日:2024年5月9日

地域密着型サービス事業者に関する届け出

指定申請

指定日は、指定申請書類を受理した月の翌々月の1日とします。

指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。

また、大村市高齢者保健福祉計画・第9期大村市介護保険事業計画に基づき、地域密着型通所介護(共生型サービスを除く)事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の指定は規制していますのであらかじめご了承ください。

指定申請手続き

指定申請を希望する法人は、事前に長寿介護課給付グループに電話予約の上、お越しください。

指定申請手数料

大村市手数料条例に基づき、地域密着型サービス事業者および地域密着型介護予防サービス事業者それぞれ申請1件につき12,000円の手数料が必要です。

ただし、地域密着型介護予防サービス事業者の申請手数料については、地域密着型サービス事業者の指定申請と併せて申請する場合に、1件につき4,000円となります。

指定申請書類

指定申請に際しては、次のとおり申請するサービスごとに必要な書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接ご持参ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

指定更新申請

本市の指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者は、6年ごとに本市の指定更新が必要です。

指定更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。

指定の有効期間

指定の有効期間は、指定日(前回更新日)から6年間です。

例えば、令和6年4月1日から指定を受けた事業者の場合、指定の有効期間満了日は、令和12年3月31日で、令和12年4月1日が指定の更新日です。

指定更新手続き

指定事業者に対しては、指定の有効期間満了日前に電子メール配信により手続きについてお知らせします。提出期限を厳守して余裕をもって申請してください。

指定更新申請手数料

大村市手数料条例に基づき、地域密着型サービス事業者および地域密着型介護予防サービス事業者それぞれ申請1件につき8,000円の手数料が必要です。

ただし、地域密着型介護予防サービス事業者の申請手数料については、地域密着型サービス事業者の指定更新申請と併せて申請する場合に、1件につき2,000円となります。

指定更新申請書類

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

指定内容の変更届け出

指定内容について、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から10日以内にその旨を本市に届け出る必要があります。

ただし、事業所の移転、建物改築、定員規模の変更などについては、事前審査を実施する場合がありますので事前に長寿介護課給付グループにご相談ください。

届出様式・必要添付書類一覧

参考様式

介護給付費の算定体制等の変更届け出

介護給付費の算定体制(加算・減算体制)等を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)に加え、新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類を提出する必要があります。

届出様式・必要添付書類一覧

【令和6年4月1日~5月31日までの届出様式】

【令和6年6月1日からの届出様式】

(注記)なお必要添付書類については備考(別紙1-3)地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスをご確認ください。

算定開始時期

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護および地域密着型通所介護については、届け出が毎月15日以前に受理された場合には翌月から、16日以降に受理された場合には翌々月から算定することができます。

また、(介護予防)認知症対応型共同生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、届出が受理された日が属する月の翌月(届け出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定することができます。なお、添付漏れや記載誤りなどがある場合には、届出書類の提出があった場合においても届け出の受理はできませんのでご注意ください。

協力医療機関に関する届け出

令和6年度介護報酬改定において、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護に新設された協力医療機関連携加算は体制の届け出を要しない加算ですが、上位区分(100単位/月)において協力医療機関との連携に関する届け出要件があり、当該要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに届け出ることとされています。

協力医療機関連携加算(上位区分)を算定する場合は、速やかに次の届出書および各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書など)をご提出ください。

介護職員等処遇改善加算等

介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年6月1日から介護職員等処遇改善加算に一本化されます。
詳しくは、次のPDFをご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」(令和6年3月15日)(PDF:304KB)
(注記)なお、令和6年度の計画書は、令和6年4月15日までに提出する必要があります。

介護職員等処遇改善加算等に係る計画書

介護職員等処遇改善加算等を取得される全ての事業者は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料などを適切に保管し、都道府県知事などから求めがあった場合には速やかに提示しなければならないこととされています(算定を受ける年度の前年度の2月末日まで、または年度途中については、算定を受けようとする月の前々月の末日まで)。また、その提出後、当該計画書に変更があった場合は、変更の届け出が必要です。

介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告書

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに(原則は、7月末日まで)当該実績報告書の提出が必要です。なお、年度途中に事業を廃止された場合は、加算の支払いを受けた最終月の翌々月の末日までに当該実績報告書の提出が必要です。

介護職員等処遇改善加算等の特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。

関係通知・様式

介護職員等処遇改善加算等の計画書、実績報告書などの様式については、次のリンクをご確認ください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

運営推進会議などを活用した評価

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所および指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、サービスの改善・質の向上を目的として、各事業所自らその提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、介護・医療連携推進会議または運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行い、公表する仕組みとなっています。また、評価が終了次第速やかに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は(別紙1)を、小規模多機能型居宅介護事業所は(別紙2-2)・(別紙2-4)を、看護小規模多機能型居宅介護事業所は(別紙3-3)を福祉保健部長寿介護課給付グループまでご提出ください。

また、指定認知症対応型共同生活介護事業所は、従来、外部の者による評価と運営推進会議の双方で「第三者による評価」を行うこととしていたところですが、令和3年の改正により、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを市や包括支援センターなどの公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と外部の者による評価のいずれかから、第三者評価を受けることとなりました。運営推進会議を活用した評価を第三者評価とした場合は評価終了後速やかに、(別紙2-2)を福祉保健部長寿介護課給付グループまでご提出ください。

関係通知・参考資料

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(別紙1)自己評価・外部評価票(EXCEL:262KB)自己評価・外部評価票(PDF:284KB)

小規模多機能型居宅介護

(別紙2-1)スタッフ個別評価(EXCEL:350KB)スタッフ個別評価(PDF:134KB)

(別紙2-2)事業所自己評価様式(EXCEL:348KB)事業所自己評価様式(PDF:143KB)

(別紙2-3)地域からの評価(EXCEL:338KB)地域からの評価(PDF:158KB)

(別紙2-4)サービス評価総括表(EXCEL:80KB)サービス評価総括表(PDF:58KB)

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

(別紙3-1)従業者等自己評価(WORD:241KB)従業者等自己評価(PDF:584KB)

(別紙3-2)事業所自己評価(WORD:274KB)事業所自己評価(PDF:617KB)

(別紙3-3)運営推進会議における評価(WORD:275KB)運営推進会議における評価(PDF:630KB)

認知症対応型共同生活介護

(別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(WORD:44KB)

廃止・休止・再開の届け出

事業所が当該事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の1カ月前までに、廃止・休止しようとする年月日、廃止・休止の理由、現にサービスを受けている者に対する措置などを届け出る必要があります。なお、事業所の廃止・休止時には、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関などとの連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開の届出書を提出する必要があります。

届出様式

注意事項

休止中の事業所に係る事業者の指定更新を行う場合は、事業の再開の届け出と併せて指定更新申請が必要になりますのでご注意ください。当該手続きが行われない場合は、指定事業者としての効力が失われます。

指定基準

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978