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更新日:2021年4月27日
介護サービス事業所で発生した、サービス提供中の事故やその他重大な事態が発生した場合などは、次の様式により速やかに本市長寿介護課にご報告ください。
介護保険施設等における事故の報告様式等について(令和3年3月19日発)(PDF:227KB)
持参、郵送、電子メールおよびファクスのいずれかの方法で報告を行ってください。
特に事情がある場合は、他の様式を使用しても差し支えありません。
なお、緊急を要する場合はまず電話により報告し、その後速やかに書面による報告を行ってください。
緊急を要する場合とは、例えば、施設内で発生した死亡事故(心肺停止状態で発見された場合を含む。)、サービス提供中に発生した人身事故(負傷の程度は問わない)、利用者等の生命・身体に重大な結果が生じる恐れがある事案(施設利用者の行方不明を含む)、警察の介入に至る事案などのことをいいます。
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