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更新日:2026年4月1日

居宅介護支援事業者に関する届け出

指定申請

指定日は、指定申請書類を受理した月の翌々月の1日とします。

指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。

指定申請手続き

指定申請を希望する法人は、事前に長寿介護課給付グループに電話予約の上、お越しください。

指定申請手数料

大村市手数料条例に基づき、申請1件につき15,000円の手数料が必要です。

指定申請書類

指定申請に際しては、次のとおり必要な書類をご準備の上、電子申請・届出システムにより手続きを行ってください。

指定更新申請

市内の指定居宅介護支援事業者は、6年ごとに本市の指定更新が必要です。

指定更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。

指定の有効期間

指定の有効期間は、指定日(前回更新日)から6年間です。

例えば、令和6年4月1日から指定を受けた事業者の場合、指定の有効期間満了日は、令和12年3月31日で、令和12年4月1日が指定の更新日です。

指定更新手続き

市内の指定居宅介護支援事業者に対しては、指定の有効期間満了日前にお知らせします。提出期限を厳守して余裕をもって申請してください。

指定更新申請手数料

大村市手数料条例に基づき、申請1件につき10,000円の手数料が必要です。

指定更新申請書類

指定更新申請に際しては、次のとおり必要な書類をご準備の上、電子申請・届出システムにより手続きを行ってください。

指定内容の変更届け出

指定内容について、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から10日以内にその旨を本市に届け出る必要があります。電子申請・届出システムにより届け出を行ってください。

届出様式・必要添付書類一覧

参考様式

介護給付費の算定体制等の変更届け出

介護給付費の算定体制(加算・減算体制)等を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)に加え、新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類を提出する必要があります。電子申請・届出システムにより届け出を行ってください。

届出様式・必要添付書類一覧

算定開始時期

本市の届出受理が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定することができます。添付漏れや記載誤りなどがある場合には、届出書類の提出があった場合においても届け出の受理はできませんのでご注意ください。

特定事業所集中減算関係

介護職員等処遇改善加算

詳しくは、次のファイルをご確認ください。
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(PDF:436KB)
(注記1)なお、令和8年度の計画書は、令和8年4月15日までに提出する必要があります。
(注記2)加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月および5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月15日とします。

介護職員等処遇改善加算に係る計画書

介護職員等処遇改善加算を取得される全ての事業者は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料などを適切に保管し、都道府県知事などから求めがあった場合には速やかに提示しなければならないこととされています(算定を受ける年度の前年度の2月末日までまたは年度途中については、算定を受けようとする月の前々月の末日まで)。電子申請・届出システムにより提出を行ってください。

また、その提出後、当該計画書に変更があった場合は、変更の届け出が必要です。

介護職員等処遇改善加算に係る実績報告書

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに(原則は、7月末日まで)当該実績報告書の提出が必要です。電子申請・届出システムにより提出を行ってください。

なお、年度途中に事業を廃止された場合は、加算の支払を受けた最終月の翌々月の末日までに当該実績報告書の提出が必要です。

介護職員等処遇改善加算の特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。

なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。

関係通知・様式

介護職員等処遇改善加算の計画書、実績報告書などは、次の厚生労働省のリンクからダウンロードしてください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

廃止・休止・再開の届け出

事業所が当該事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の1カ月前までに、廃止・休止しようとする年月日、廃止・休止の理由、現にサービスを受けている者に対する措置などを届け出る必要があります。電子申請・届出システムにより届け出を行ってください。

なお、事業所の廃止・休止時には、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関などとの連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開の届出書を提出する必要があります。

届出様式

注意事項

休止中の事業所に係る事業者の指定更新を行う場合は、事業の再開の届出と併せて指定更新申請が必要になりますのでご注意ください。当該の手続きが行われない場合は、指定居宅介護支援事業者としての効力が失われます。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978