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更新日:2023年11月10日
老人福祉法に規定される施設で、環境上の理由および経済的な理由により、居宅での生活が困難な65歳以上の人が入所する施設です。具体的な入所基準は次のとおりで、常時介護を必要とする人が入所する介護施設とは区別され、入所の可否および施設の選定はあくまでも居住地の市町村が行います。また、入所費用は所得に応じた応能負担となっています。
入所を希望する高齢者が次の1、2のいずれにも該当することが必要です。
1.環境上の事情が、次の(ア)および(イ)に該当すること。
(ア)健康状態
入所しようとする高齢者が、入院加療を要する病態でないこと。
(イ)環境の状況
入所しようとする高齢者が、家族や住居の状況など、現に置かれている環境の下では、在宅において生活することが困難であると認められること。
2.経済的事情が、次のいずれかに該当すること。
(ア)入所しようとする高齢者の世帯が生活保護法による保護をうけていること。
(イ)入所しようとする高齢者およびその生計を維持している者に市民税の所得割が課税されていないこと。
(ウ)災害その他の事情で、高齢者の属する世帯の生活状態が困窮していると認められること。
養護老人ホームの費用については、本人に収入がある場合、または扶養義務者に所得がある場合には、その額に応じて市が負担額を決定し徴収します。
申込窓口は、長寿介護課となります。
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