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ホーム > くらしの情報 > 安全・安心 > 交通安全 > 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
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更新日:2026年6月19日
生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
(注記)生活道路とは、日常生活に利用される、中央線などがない道路を指します。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(警察庁)(外部サイトへリンク)
令和8年9月1日
(注記)道路標識などで最高速度が指定されている場合はその速度が最高速度に適用されます。
よくある質問
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お問い合わせ
総務部安全対策課交通防犯グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:214)
ファクス番号:0957-52-3883
交通安全