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更新日:2026年6月19日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

(注記)生活道路とは、日常生活に利用される、中央線などがない道路を指します。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(警察庁)(外部サイトへリンク)

施行日

令和8年9月1日

次の道路の法定速度は引き続き時速60キロメートルです

  • 道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯などが設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道(長崎自動車道など)の本線、加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注記)道路標識などで最高速度が指定されている場合はその速度が最高速度に適用されます。

よくある質問

お問い合わせ

総務部安全対策課交通防犯グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:214)

ファクス番号:0957-52-3883