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更新日:2026年1月23日
令和8年4月1日から自転車などの軽車両運転者(16歳未満の者を除く)が違反した場合、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
警察官が自転車などの交通違反を認知した場合、現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。










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