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更新日:2026年1月23日

自転車などの交通違反に青切符が適用されます

令和8年4月1日から自転車などの軽車両運転者(16歳未満の者を除く)が違反した場合、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

青切符により検挙される違反例

警察官が自転車などの交通違反を認知した場合、現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

反則金12,000円

  • 携帯電話の使用等(保持)

携帯電話の使用等のイラスト

反則金7,000円

  • 遮断踏切立ち入り

遮断踏切立ち入りのイラスト

反則金6,000円

  • 信号無視

信号無視のイラスト

  • 通行区分違反(右側通行、歩道通行など)

通行区分違反のイラスト

反則金5,000円

  • 一時不停止

一時不停止のイラスト

  • 無灯火

無灯火のイラスト

  • イヤホン使用

イヤホン使用のイラスト

  • 傘さし運転

傘さし運転のイラスト

反則金3,000円

  • 二人乗り

二人乗りのイラスト

  • 並進走行

並進走行のイラスト

自転車ルールブック

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

自動車を安全・安心に利用するために(警察庁交通局)(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

総務部安全対策課交通防犯グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:214)

ファクス番号:0957-52-3883