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更新日:2025年3月25日
大村市では、都市再生特別措置法に基づき、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するため、平成29年3月に平成47年度までのおおむね20年間を計画期間とした「大村市立地適正化計画」を策定しました。策定から5年が経過し、西九州新幹線の開業など本市の社会情勢の変化に対応することに加え、頻発・激甚化する災害に対して「防災指針」を位置づけるため、大村市立地適正化計画の改訂を行いました。
平成29年3月30日(令和4年3月31日改訂)
居住および都市機能誘導区域図をグーグルマップ(外部サイトへリンク)で、簡易的に閲覧出来ます。
区域がまたがっていたり判断が難しい場合は、詳しい区域図を都市計画課で閲覧してください。
立地適正化計画区域(都市計画区域)内において、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築等行為を行う際には、事前の届け出が必要になります。
また、令和4年5月1日から都市機能誘導区域内で当該区域に係わる誘導施設の休廃止についても届け出が必要となります。
届け出につきましては、次の手引きを確認いただき、行為に該当する各様式を2部提出してください。
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