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更新日:2022年6月29日
大村市では、集約型のコンパクトな街づくりを推進するため、市内用途地域内の準工業地域の全域について、大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区を都市計画決定しました。
平成20年1月4日付けで、次の事項の告示をしました。
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。
特別用途地区内における建築物の制限は、大村市特別用途地区建築条例(平成20年1月4日施行)で定めています。
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