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更新日:2022年6月29日

大村都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

大村市では、集約型のコンパクトな街づくりを推進するため、市内用途地域内の準工業地域の全域について、大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区を都市計画決定しました。

平成20年1月4日付けで、次の事項の告示をしました。

大規模集客施設とは

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。

特別用途地区内における建築物の制限は、大村市特別用途地区建築条例(平成20年1月4日施行)で定めています。

告示内容

  1. 都市計画の種類
    大村都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)
  2. 都市計画を定める土地の区域
    長崎県大村市の松山町および西乾馬場町の全部並びに溝陸町、今村町、岩松町、水主町1丁目、西本町、久原二丁目、古賀島町、協和町、松並二丁目、植松3丁目、雄ケ原町、池田2丁目、坂口町、杭出津1丁目、富の原一丁目、黒丸町、小路口町、竹松本町、今津町、荒瀬町、原町、沖田町および松原本町の一部
  3. 図書の縦覧場所
    大村市役所都市整備部都市計画課

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856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:432)

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