施設使用料
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ホール使用料(使用区分あたり)
備考
- 使用区分の時間を1時間以上超過して使用した場合は、超過した時間を含む区分の使用料を徴収する。
- 電気器具その他特殊の設備により電力、ガスまたは水道を消費・使用した場合は、その実費を別に徴収する。
- 冷暖房設備・電灯設備を使用した場合は、その実費を別に徴収する。
- 器具類などの附属設備の使用料は、別に市長が定める額とする。
- ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、使用料の3割に相当する額とする。
- ホールの使用の許可を受けた者(舞台のみの使用を除く)については、楽屋およびラウンジの使用料は徴収しない。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは土曜日、日曜日および休日以外の日をいう。
- 使用者が入場料その他これに類するものを徴収し、または営利を目的として使用する場合の使用料は、使用料および次項に規定する使用料に10割に相当する額を加算した額とする。
- 使用時間以外の使用料は、次のとおりとする。
・22時から翌日の10時までの間に使用するときは、1時間につき18時から22時までの使用料の4割に相当する額を徴収する。
・使用時間以外に使用する場合で、その時間が1時間未満であるとき、またはその時間に1時間未満の端数時間があるときは、その時間またはその端数時間は、1時間として計算する。
その他施設使用料(1時間あたり)
- コミュニティルームA:100円
- コミュニティルームB:100円
- コミュニティルームC:150円
- コミュニティルームD:150円
- コミュニティルームE(和室):250円
- キッチンスタジオ:900円
- ラウンジ:700円
- 楽屋A:150円
- 楽屋B:150円
- 楽屋C:200円
- 会議室:300円
備考
- 使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該使用時間を1時間に切り上げる。
- 電気器具その他特殊の設備により電力、ガスまたは水道を消費・使用した場合は、その実費を別に徴収する。
- 冷暖房設備・電灯設備を使用した場合は、その実費を別に徴収する。
- 器具類などの附属設備の使用料は、別に市長が定める額とする。
- 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に10割に相当する額を加算した額とする。