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更新日:2025年8月1日

熱中症予防のための体育施設使用キャンセルの取り扱い

利用者へ積極的な熱中症予防行動を促すべく、熱中症(特別)警戒アラートの情報提供期間で、次の条件を満たし、施設を使用しない場合には、納付済みの使用料を返還します。

返還の条件

次を全て満たす場合に、返還します。

  1. 利用日時点で熱中症警戒アラートまたは熱中症特別警戒アラートが長崎県に発令されていること。
    発令されていない場合でも、運動を伴う活動で施設を利用するときは、利用日における暑さ指数(WBGT)状況提供地点「長崎」の最高暑さ指数の予測値が「31以上」であれば同様に取り扱います。
  2. 利用開始時刻までに、施設管理者に熱中症予防を理由としたキャンセルを申し出ていること。

施設管理者

一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団(856-0836大村市幸町25-33)

  • 電話番号:0957-20-7200
  • ファクス番号:0957-20-7203
  • 開館時間:8時30分~22時(窓口受付時間:8時30分~21時)
  • 休館日:年末年始(12月29日~1月3日)、毎月第2月曜日(月曜日が祝日の場合は次の日の火曜日)

返還の手続き

返還の手続きについては、施設管理者にお問い合わせください。

適用期間

令和7年10月22日(水曜日)まで

(注記)次年度以降は、熱中症警戒アラートの情報提供期間(毎年4月第4水曜日~10月第4水曜日)を適用期間とします。

対象施設(屋外)・施設担当課

  • 陸上競技場:スポーツ振興課
  • 野球場:スポーツ振興課
  • 補助グラウンド:スポーツ振興課
  • テニスコート:スポーツ振興課
  • 郡中学校運動場夜間照明施設:スポーツ振興課
  • 森園運動広場:スポーツ振興課
  • 古賀島スポーツ広場:スポーツ振興課
  • 総合運動公園:河川公園課

(注記)施設管理者はすべて大村市文化・スポーツ振興財団です。

熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラート

近年の気候変動などの影響により、熱中症による救急搬送者数は毎年数万人の状況で推移しています。環境省および気象庁では、熱中症による健康被害が生じるおそれがある場合に「熱中症(特別)警戒情報(アラート)」を発表することとしています。

また、公益財団法人日本スポーツ協会が定める「熱中症予防運動指針」では、暑さ指数(WBGT)が31以上となる場合、運動は原則中止と示されています。

熱中症予防運動指針(公益財団法人日本スポーツ協会)(PDF:180KB)

熱中症警戒情報

  • 一般名称:熱中症警戒アラート
  • 位置づけ:気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合
  • 発表基準:都道府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数(WBGT)が33(予測値)に達する場合
  • 発表時刻:前日午後5時頃および当日午前5時頃

熱中症特別警戒情報

  • 一般名称:熱中症特別警戒アラート
  • 位置づけ:気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合
  • 発表基準:都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合
  • 発表時刻:前日午後2時

熱中症(特別)警戒アラート・暑さ指数の確認方法

(注記)通信にかかる料金は利用者負担です。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部スポーツ振興課施設管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第1別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:187)

ファクス番号:0957-52-8150