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更新日:2025年8月1日
利用者へ積極的な熱中症予防行動を促すべく、熱中症(特別)警戒アラートの情報提供期間で、次の条件を満たし、施設を使用しない場合には、納付済みの使用料を返還します。
次を全て満たす場合に、返還します。
一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団(856-0836大村市幸町25-33)
返還の手続きについては、施設管理者にお問い合わせください。
令和7年10月22日(水曜日)まで
(注記)次年度以降は、熱中症警戒アラートの情報提供期間(毎年4月第4水曜日~10月第4水曜日)を適用期間とします。
(注記)施設管理者はすべて大村市文化・スポーツ振興財団です。
近年の気候変動などの影響により、熱中症による救急搬送者数は毎年数万人の状況で推移しています。環境省および気象庁では、熱中症による健康被害が生じるおそれがある場合に「熱中症(特別)警戒情報(アラート)」を発表することとしています。
また、公益財団法人日本スポーツ協会が定める「熱中症予防運動指針」では、暑さ指数(WBGT)が31以上となる場合、運動は原則中止と示されています。
熱中症予防運動指針(公益財団法人日本スポーツ協会)(PDF:180KB)
(注記)通信にかかる料金は利用者負担です。
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