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更新日:2025年4月1日

認可外保育施設・一時預かり・病児保育・子育て援助活動支援の無償化

対象

  • 保育の必要性があると認定された3歳児クラス~5歳児クラスの市内在住の子どもの利用料(上限:月額37,000円)
  • 市民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された0歳児クラス~2歳児クラスの子どもの利用料(上限:月額42,000円)

対象施設・サービス

  • 認可外保育施設

  • 一時預かり事業

  • 病児保育事業

  • 子育て援助活動支援事業

認定手続き

「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定・変更申請書」に記入・押印の上、認定事由ごとの証明書類(就労証明書、母子手帳など)を添付し、こどもセンターへ提出してください。

詳しくは、次のファイルをご確認ください。
施設等利用給付認定(2・3号)申請のしおり(PDF:220KB)

提出書類

添付書類様式(認定事由に応じて提出)

請求手続き

利用月の翌月に、次の書類を提出してください。利用料は指定の口座へ振り込みます。詳しくは、次のファイルをご確認ください。

提出書類

提出場所

  • 市内施設を利用した場合:利用施設
  • 病児保育および市外施設を利用した場合:こどもセンター

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども支援課給付グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:制度全般に関すること:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174