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更新日:2023年4月1日
保育の必要性があると認定された3歳児クラスから5歳児クラスまでの市内在住の子どもを対象に、月額37,000円を上限に利用料が無償になります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業
利用料を無償化するために「施設等利用給付2・3号」の認定を受ける必要があります。「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定・変更申請書」に記入・押印の上、認定事由ごとの証明書類(勤務証明書、母子手帳など)を添付し、大村市こどもセンターへ提出してください。
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