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更新日:2024年10月12日

長崎県の最低賃金

令和6年10月12日(土曜日)に最低賃金が改定されました。一定の業種については「特定最低賃金」が適用されます。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

長崎県の最低賃金(長崎労働局)(外部サイトへリンク)

最低賃金額

1時間:953円(令和6年10月12日改定)

特定最低賃金額

「長崎県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」両方の最低賃金が同時に適用される場合、時間額の高い最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

したがって、次の業種についても、令和6年10月12日以降は改定後の「長崎県最低賃金」が適用されることとなるため、時間額953円以上の賃金を支払う必要があります。

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

1時間:875円(令和元年12月7日改定)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1時間:864円(令和3年12月29日改定)

船舶製造・修理業、舶用機関製造業

1時間:875円(令和元年11月29日改定)

お問い合わせ先

厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室

電話番号:095-801-0033

業務改善助成金

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

業務改善助成金(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター

電話番号:0120-366-440

受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

お問い合わせ

商工観光部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:249)

ファクス番号:0957-54-7135