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更新日:2024年10月12日
令和6年10月12日(土曜日)に最低賃金が改定されました。一定の業種については「特定最低賃金」が適用されます。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
「長崎県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」両方の最低賃金が同時に適用される場合、時間額の高い最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
したがって、次の業種についても、令和6年10月12日以降は改定後の「長崎県最低賃金」が適用されることとなるため、時間額953円以上の賃金を支払う必要があります。
1時間:875円(令和元年12月7日改定)
1時間:864円(令和3年12月29日改定)
1時間:875円(令和元年11月29日改定)
厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室
電話番号:095-801-0033
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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