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更新日:2024年7月4日
「地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)」は、従来の「企業立地促進法」の改正法として平成29年7月31日に施行されました。
本法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業を促進するものです。
長崎県の基本計画は、長崎県の基幹産業である造船関連産業の技術力や豊富な農林水産資源、世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」などの多様で豊富な観光資源、海洋や離島・半島などを活用した環境・エネルギー関連分野、電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業などの集積など、地域の特性を活かしながら地域経済を牽引し、波及効果を生み出す事業(地域経済牽引事業)を、県内市町と一体となって支援し、地域経済の発展を目指すことを目的としています。
令和6年4月1日~令和11年3月31日
支援措置を受けるためには、本県の基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、県へ提出のうえ、県の承認を受ける必要があります。
また、税制上の優遇措置を受けるためには、上記に加え、国による事業の先進性などの確認(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に係る確認書の交付)が必要です。
付加価値増加分3,768万円以上
長崎県企業振興課
電話番号:095-895-2634
ファクス番号:095-895-2544
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