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更新日:2026年9月3日

不登校児童生徒が学校外の民間施設等で相談・指導を受けている場合の出欠の取り扱い

大村市教育委員会は平成28年12月に成立した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)」の基本理念に鑑み、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援を行っています。

令和元年10月25日付、文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」で示された不登校児童生徒が学校外の民間施設等で相談・指導を受けた際に、校長が指導要録上出席扱いとする施設を紹介します。

出席扱いとしている施設(令和8年9月1日現在)

対象施設は年度ごとに更新します。

令和8年度出席扱いとしている施設(PDF:188KB)

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