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更新日:2025年4月1日
中高層建築物等の概要を表示するための標識
(大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施行規則第3条関係)
標識(1枚)
(大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施行規則様式第1号)
建築課指導グループ
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横60センチメートル以上、縦90センチメートル以上
建築主は、報告書を提出する日の15日前の日から当該中高層建築物などの工事に着手する日まで、その敷地において公衆の見やすい場所に設置してください。
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