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更新日:2025年4月1日
盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制する新たな法律「盛土規制法」が定められました。長崎県は、令和7年5月に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機として、土地の用途(宅地・森林・農地など)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために定められた法律です。
盛土等の崩落により人家などに被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ県知事などの許可が必要です。
規制区域内の盛土等が行われた土地(今ある盛土等も含む)では、土地所有者等は、盛土等を安全に保つ責務があります。
盛土等とは、「切土、盛土、一時的な土石の堆積」
土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者などを指します。
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