ホーム > まちづくり・産業 > 産業廃棄物・事業ごみ > 事業者ごみ > 事業系ごみ(一般廃棄物)の処理方法
ここから本文です。
更新日:2022年4月15日
事業所から出されるごみ(廃棄物)は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)。
事業所から出されるごみ(廃棄物)は、一般廃棄物と産業廃棄物とに分けられますが、大村市環境センターではこの内、家庭系廃棄物の処理に支障のない範囲内において、事業系一般廃棄物のみ処理を行います。
環境センターに処理を依頼される場合は、内容などを申告し、分別などを行う必要があります。
自ら処理できない場合は、一般廃棄物許可業者に処理(収集・運搬、処分など)を委託するか、大村市環境センターに直接搬入し、処理を委託することができます。
ただし、環境センターに持込む場合は、「受け入れ基準」を遵守し、「ごみ処理手数料」の納入が必要です。(100kgまで600円、100kgを超えた重量については、50kgまでごとに300円加算となります)
専門の許可を受けた廃棄物許可業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられたり、適正な処理のための規制も厳しくなっているので注意が必要です。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の物をいいます。
事業活動とは、営利を目的とする経済活動のみでなく、公共事業・公共サービス・教育・宗教・公務・非営利団体の諸活動も含みます。
廃棄物の種類 |
品目例(次の例は、左記廃棄物種類の混合物の場合もあります。) |
---|---|
燃えがら |
焼却灰、石炭、煙突のすすなど(石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物など) |
汚泥 |
汚泥(工場廃水などの処理後の泥状のもの、各種製造業の廃水処理後の有機性・無機性汚泥、浄水場の沈殿池汚泥、赤泥、廃白土など) |
廃油 |
潤滑油、洗浄油、灯油・重油、食料油、塗料・ワックスなど(鉱物性油・動植物性油脂に係る全て、潤滑油系・絶縁油系・洗浄用油系・切削油系の廃油・廃溶剤・タールピッチ類) |
廃酸・廃アルカリ |
酸性・アルカリ性の廃液など(有機廃酸類・発酵廃液、廃ソーダー液・金属石けん液など) |
廃プラスチック類 |
(合成樹脂・合成繊維・合成ゴム等合成高分子化合物の固形状及び液状のすべて) |
ゴムくず |
天然ゴムくず(ゴム、切断くず、裁断くず) |
金属くず |
金属製机・椅子、ロッカー、陳列棚、本棚、OA機器、ブリキ、トタン、ボルト、ペイント缶、オイル缶、食材缶、鉛管、番線、サッシ枠、ドア、太陽熱温水器・ボイラーなどの設備機器、電気設備機器、足場パイプ、配管類、ダクト、流し台、洗面台、鉄鋼、非鉄金属、研磨くず、切削くず、その他金属製品など |
ガラスくず及び陶器くず |
蛍光灯、電球、ガラス、ガラス繊維、グラスウール、陶磁器、レンガ、石膏ボード、コンクリート、モルタル、ブロック、タイル、洗面台、浴槽、便座、かわらなど |
鉱さい |
ぼた、鉱石、粉炭かす、不良石炭、高炉・平炉・転炉などの残さいなど |
がれき類 |
コンクリート、レンガ、タイル、ボード、瓦など(工作物の除去により生じた類するもの) |
ばいじん |
ダスト類(ばい煙発生装置、焼却施設で発生するばいじんを集塵施設で集めたもの) |
廃棄物の種類 |
品目例(下記例は、左記廃棄物種類の混合物の場合もあります。) |
---|---|
紙くず |
印刷くず、製本くず、裁断くずなど(建設業、印刷加工業、新聞業、出版業、製本業、紙加工品製造業、製紙業、パルプ製造業)、PCBを使用した感圧式複写紙(全ての事業活動) |
木くず |
木材片、おがくず、梱包材、パーク類、チップなど(建設業[工作物の新築・改築・除去]、木材又は木製品製造業(家具清貧製造業、パルプ製造業)、輸入木材卸売り業 |
繊維くず |
木綿、羊毛、麻、布などの繊維くず(建設業[工作物の新築・改築・除去]、繊維工業) |
動植物性残さ |
醸造かす、発酵かす、あめかす、のりかす、動物系固形不要物、魚及び獣のあらなど(食料品、医薬品、香料製造業) |
動物のふん尿 |
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、アヒル、うさぎ、がちょう、うずらなど(畜産農業) |
動物の死体 |
上記家畜の死体(畜産農業) |
その他 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
よくある質問
お問い合わせ