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更新日:2024年11月28日

一般廃棄物処理業変更(廃止)の届け出

変更届出

氏名、名称、役員、住所、車両など、法に定める事項に変更が生じたときは、10日以内に市長に変更の届け出が必要です。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条の2第3項、施行規則第2条の6)

  • 届け出の際は、変更が確認できる書類を添付してください。

廃止届出

事業の全部または一部を廃止したときは、10日以内に市長に廃止の届け出が必要です。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条の2第3項、施行規則第2条の6)

様式

一般廃棄物処理業変更(廃止)届出書(ワード:22KB)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境センター総務グループ

856-0815 大村市森園町1470番地

電話番号:0957-54-3100

ファクス番号:0957-52-8683