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更新日:2024年11月28日
氏名、名称、役員、住所、車両など、法に定める事項に変更が生じたときは、10日以内に市長に変更の届け出が必要です。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条の2第3項、施行規則第2条の6)
事業の全部または一部を廃止したときは、10日以内に市長に廃止の届け出が必要です。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条の2第3項、施行規則第2条の6)
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