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更新日:2025年2月28日
市は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用することにより住民サービスの向上を図るため、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、現在55の施設において指定管理者が運営を行っています。
この度、現状や課題を踏まえ、今後の運用方針などに関する見直しを行いました。
市は、今回の見直しに基づき、引き続き公の施設の設置者として、制度の適切な運用および指定管理者との協働による市民サービスの向上に努めてまいります。
次のいずれにも該当しない場合は、積極的に指定管理者制度を導入することとします。
指定管理者の募集は、原則として公募で行うものとし、民間企業などの資本力、経営能力などの活用を図ることが期待できる施設については、株式会社や有限会社など利益目的の団体を含め、市内外から広く候補者を公募します。
ただし、次に該当する施設の場合は、非公募で指定管理者候補者を選定します。
指定管理者の経営の効率化と安定的なサービスの実現を図るため、原則5年とします。
ただし、高度な専門的知識・技能を有するスタッフの確保や、高額備品・設備などを必要とする施設に限り、5年を超えて設定できることとします。
また、施設の管理手法を見直す際など、指定管理期間を短縮することも可能とします。
なお、指定管理期間を原則5年とすることから、長期的な事業計画など、指定管理者に対する一定のインセンティブが確保されると判断し、これまで導入していた「再指定制度」を廃止します。
「2.公募・非公募」および「3.指定管理期間について」の内容をイメージ図(PDF:46KB)にまとめました。
施設の特性などを踏まえ、指定管理者の経営努力を促すことができる施設については、積極的に利用料金制を適用します。
なお、利用料金制を適用した場合は、施設の維持管理に要する費用は、原則として指定管理料と利用料金で賄うこととし、利用料金の収益が当初の見込みを上回った場合は、全て指定管理者の収益とし、下回った場合は、全て指定管理者の損失とします。
ただし、施設の一時休止など不測の事態によって収益が減少し、市民サービスの安定供給に支障が生じる可能性がある場合は、市と指定管理者が協議して柔軟に対応します。
指定管理者は、施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、指定管理者の自己の費用と責任において、自主事業を実施することができます。
なお、自主事業を実施する際は、市へ事業計画などを提出し、承認を得る必要があります。
市内団体の優先性を確保するため、指定管理者候補者の審査基準において、「地域性」に関する項目を設け、管理基準なの一定の条件を満たした市内団体の候補者に対して、加点配分を行います。
詳しくは、次のファイルをご確認ください。
大村市指定管理者制度の運用方針(PDF:206KB)
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