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更新日:2023年3月28日

大村市指定管理者制度の運用方針(令和2年6月)

市は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用することにより住民サービスの向上を図るため、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、現在58の施設において指定管理者が運営を行っています。

この度、現状や課題を踏まえ、今後の運用方針などに関する見直しを行いました。

市は、今回の見直しに基づき、引き続き公の施設の設置者として、制度の適切な運用および指定管理者との協働による市民サービスの向上に努めてまいります。

今後の運用方針の概要

導入基準

次のいずれにも該当しない場合は、積極的に指定管理者制度を導入することとします。

市の直営によって管理運営を行う施設

  • 法令などで市が管理することが義務付けられている。
  • 指定管理者制度を導入した場合、市の施策への影響が懸念される。
  • 市に代わって行政責任を担うことができる団体など存在しない。
  • 指定管理者制度を導入した場合、市民サービスや効率性の向上が期待できない。

公募・非公募

指定管理者の募集は、原則として公募で行うものとし、民間企業などの資本力、経営能力などの活用を図ることが期待できる施設については、株式会社や有限会社など利益目的の団体を含め、市内外から広く候補者を公募します。

ただし、市の実施する施策や事業と密接に関係しており、管理する団体が公共的団体以外に見込めないと判断される施設や、住民が主体となって活動することを前提に設置され、市民や地域組織によって管理することが妥当と判断される施設については、非公募とします。

指定管理期間について

指定管理者の経営の効率化と安定的なサービスの実現を図るため、原則5年とします。
ただし、高度な専門的知識・技能を有するスタッフの確保や、高額備品・設備などを必要とする施設に限り、5年を超えて設定できることとします。
また、施設の管理手法を見直す際など、指定管理期間を短縮することも可能とします。

なお、指定管理期間を原則5年とすることから、長期的な事業計画など、指定管理者に対する一定のインセンティブが確保されると判断し、これまで導入していた「再指定制度」を廃止します。

「2.公募・非公募」および「3.指定管理期間について」の内容をイメージ図(PDF:131KB)にまとめました。

「公募・非公募」および「指定管理期間について

利用料金制

施設の特性などを踏まえ、指定管理者の経営努力を促すことができる施設については、積極的に利用料金制を適用します。
なお、利用料金制を適用した場合は、施設の維持管理に要する費用は、原則として指定管理料と利用料金で賄うこととし、利用料金の収益が当初の見込みを上回った場合は、全て指定管理者の収益とし、下回った場合は、全て指定管理者の損失とします。
ただし、施設の一時休止など不測の事態によって収益が減少し、市民サービスの安定供給に支障が生じる可能性がある場合は、市と指定管理者が協議して柔軟に対応します。

  • 使用料金制
    使用料金の決定:条例に規定するとおり
    徴収事務および収入先:市
    指定管理者の経営メリット:収入が指定管理料に限定されている
    指定管理者の経営リスク:特にない
  • 利用料金制
    条例の規定の範囲内で、指定管理者が定めることも可能
    徴収および収入先:指定管理者
    指定管理者の経営メリット:努力によっては収益が増加する可能性がある
    指定管理者の経営リスク:減収の場合経営リスクがある

使用料金制、利用料金制についての説明

自主事業

指定管理者は、施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、指定管理者の自己の費用と責任において、自主事業を実施することができます。
なお、自主事業を実施する際は、市へ事業計画などを提出し、承認を得る必要があります。

市内団体の優位性の確保

市内団体の優先性を確保するため、指定管理者候補者の審査基準において、「地域性」に関する項目を設け、管理基準なの一定の条件を満たした市内団体の候補者に対して、加点配分を行います。

詳細については、大村市指定管理者制度の運用方針(PDF:369KB)をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

総務部総務課行革グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:207)

ファクス番号:0957-54-7135