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更新日:2021年3月17日

大村市議会

陳情の取り扱い

陳情とは

陳情は、公の機関に対し特定の事項について適当な措置を取ってもらうため、その実状を訴えることです。

議員の紹介は必要ありませんが、請願と同様の内容を記載してください。提出された陳情は審査の対象とはなりませんが、原則として全議員に配付します。

定例会開会の4日前(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)までに提出されたものについては、その定例会で配布します。

陳情書の記載事項

  • 提出年月日、件名、要旨、理由
  • 陳情者の住所
  • 陳情者の署名又は記名押印(陳情者が複数の場合は代表者)

よくある質問

お問い合わせ

議会事務局 議事調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館2階

電話番号:0957-52-3828(直通)

ファクス番号:0957-52-3828