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更新日:2023年5月31日

大村市議会

政務活動費

交付の目的

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項並びに大村市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、大村市議会議員の調査研究、活動の充実を図るため、必要な経費の一部として交付しています。

交付対象

議会の会派に対して交付されます。

交付額

交付額は、会派結成時期によって異なってきますが、各月1日における会派の所属議員1人あたり月額2万5,000円を交付しています。

  • 1会派の年間交付額

2万5,000円×12月×所属議員数

使途基準

以下の使途基準が定められ、基準外の支出を政務活動費から行うことはできません。

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究(現地調査を含む。)又は調査委託に要する経費

研修費

研修会の開催に要する経費又は団体等が開催する研修会への参加に要する経費

広報費

会派の活動又は市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派の活動若しくは市政に対する住民からの要望若しくは意見の聴取又は住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派の要請活動又は陳情活動に要する経費

会議費

各種会議の開催に要する経費又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

会派の活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

収支計算書の作成

会派代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を経理責任者に作成させ議長に提出しなければなりません。なお、提出された報告書は、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければなりません。

執行状況の報告

 

平成25年3月1日より「政務調査費」は「政務活動費」に改正され、使途基準が変更されました。

よくある質問

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