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更新日:2024年5月16日
本市では、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空き家対策への取り組みを進めています。
令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。法改正により、特定空き家に加えて、管理不全空き家も指導・勧告の対象となりました。
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第2期大村市空家等対策計画」を策定しました。
第2期大村市空家等対策計画(令和4年3月策定)(PDF:1,866KB)
平成28年7月28日(木曜日)、公益社団法人シルバー人材センターと空家等の適正な管理に関する協定を締結しました。
シルバー人材センターの空き家管理業務に関するご相談は、シルバー人材センターへお問い合わせください。
適正な維持管理が行われず放置されている空き家は、周辺住民にさまざまな迷惑をかける場合があります。空き家の所有者などは、適正な維持管理をお願いします。
空き家に関するご相談は、安全対策課までお問い合わせください。
電話番号:0957-53-6256(直通)
大村市内の中古住宅などの情報を検索できます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
たっけんくんネットながさき(長崎県宅地建物取引業協会)大村エリア(外部サイトへリンク)
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相続などで空き家の譲渡を受けたとき、一定の要件を満たすと譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除を受けられます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
よくある質問
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