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更新日:2024年5月16日

空き家対策

本市では、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空き家対策への取り組みを進めています。

令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。法改正により、特定空き家に加えて、管理不全空き家も指導・勧告の対象となりました。

  • 特定空家:そのまま放置すると倒壊などの恐れがある状態
  • 管理不全空家:窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態

パンフ

市の取り組み

第2期大村市空家等対策計画

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第2期大村市空家等対策計画」を策定しました。

第2期大村市空家等対策計画(令和4年3月策定)(PDF:1,866KB)

適正管理に関して協定を結んでいます

平成28年7月28日(木曜日)、公益社団法人シルバー人材センターと空家等の適正な管理に関する協定を締結しました。

公益社団法人シルバー人材センターと協定を結ぶ様子

協定締結に伴う業務内容

大村市
  • 空き家の所有者などからの相談を受けた場合、シルバー人材センターの業務を紹介
  • シルバー人材センターが行う空き家など管理業務のPR
シルバー人材センターの空き家管理業務内容
  • 空き家の見回り(目視点検)
  • 敷地内の除草、清掃など
  • 樹木の伐採、剪定など
  • 小修繕
  • そのほか、所有者の要望による業務

シルバー人材センターの空き家管理業務に関するご相談は、シルバー人材センターへお問い合わせください。

空き家の適正な維持管理をお願いします

適正な維持管理が行われず放置されている空き家は、周辺住民にさまざまな迷惑をかける場合があります。空き家の所有者などは、適正な維持管理をお願いします。

国土交通省空き家管理チェックリスト(PDF:732KB)

空き家に関するご相談は、安全対策課までお問い合わせください。
電話番号:0957-53-6256(直通)

空き家の活用

物件情報

大村市内の中古住宅などの情報を検索できます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

たっけんくんネットながさき(長崎県宅地建物取引業協会)大村エリア(外部サイトへリンク)

移住・定住情報

大村市へ移住・定住しませんか。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

大村市の移住・定住情報ページ

空き家の譲渡を受けたとき

相続などで空き家の譲渡を受けたとき、一定の要件を満たすと譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除を受けられます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

よくある質問

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お問い合わせ

総務部安全対策課交通防犯グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:228)

ファクス番号:0957-53-6256