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更新日:2026年6月29日
決められた処分方法に従わず、ごみなどの廃棄物を道路や山林、河川、海岸などに捨てる不法投棄は、周囲の景観を損なうだけでなく、自然環境を破壊したり、生活環境にも悪影響を及ぼすため、法律で禁止されています。
不法投棄者には、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
法人の場合には、3億円以下の罰金が科せられます。
不法投棄物の処理責任は投棄者にありますが、投棄者不明の場合は土地の所有者や管理者の責任となりますので、日頃から次のことに努め、不法投棄を防止しましょう。
不法投棄と思われるごみを発見した場合は、環境保全課、県央保健所、または大村警察署までご連絡ください。

過去における事例(郡川河川敷き)
市が回収する家庭ごみ(燃やせるごみ)のごみステーションや、町内の不燃物・資源物置き場でお困りの場合は、環境センターにご相談ください。
環境センター(電話番号):0957-54-3100
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