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更新日:2022年8月10日
公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として定められた法律です。
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)によって、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、地方公共団体などが道路、公園、下水道、学校などの公共施設を整備するに伴い必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが、公拡法の届出・申出による土地の先買い制度です。
次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡しようとする場合は市への届出が必要です。
(主な例)
大村市の場合、区域区分を定めていないその他の都市計画区域(非線引き)になりますので、10,000平方メートル以上の場合、届出が必要になります。
都市計画区域は用途地域図でご確認ください。
公拡法第4条第2項に掲げる場合であれば、届出が不要となります。
(主な例)
都市計画施設等の区域内または都市計画区域に所在する100平方メートル以上の土地を所有する人は、当該土地の地方公共団体等による買取を希望するとき、市長にその旨を申し出ることができます。
届出・申出をした土地については、次に掲げる日(時)までの間、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することができません。
公拡法に基づく届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をした場合や届出をしたが市長から買取希望団体の有無の通知を受ける前に土地を有償で譲渡した場合には、罰則が適用されることがあります。
公拡法の届出または申出により地方公共団体等に土地を売却された場合には、譲渡所得の特別控除(上限1,500万円)が受けられる場合があります。
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