ホーム > くらしの情報 > 住まい > 水道・下水道 > 上下水道料金 > 使用開始・中止の届け出方法

ここから本文です。

更新日:2020年10月26日

使用開始・中止の届け出方法

上下水道使用開始の届け出

  • 上下水道をご利用になられる際には、使用開始の届け出が必要になります。
  • 届け出は窓口・電話・インターネットで受け付けています。
  • 大村市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)大村市水道事業給水条例施行規定(外部サイトへリンク)が契約の内容となります。
  • 新しいご住所に行かれましたら、上下水道使用についてのお願いの書類が投函されていますので、記載されているお客様番号をお知らせいただければ簡単に手続きできます。
  • 届け出がない場合は現地調査を行い、やむを得ず給水を停止することがありますので、必ず届け出をお願いいたします。なお、口座振替の届け出のみでは、上下水道使用開始の届け出にはなりませんのでご注意ください。

上下水道使用中止の届け出

  • 上下水道のご利用をされなくなる際には、使用中止の届け出が必要になります。
  • 届け出は窓口・電話・インターネットで受け付けています。
  • 届け出がない場合は、使用されていなくても料金が発生しますので、必ず届け出をお願いします。

名義の変更・請求先の変更などその他届け出も窓口・電話で受け付けています。

インターネットでの受け付け

大村市上下水道局ホームページでは次の手続きについてインターネットで受け付けています。

よくある質問

お問い合わせ

上下水道局業務課総務グループ

856-0825 大村市西三城町124番地

電話番号:0957-53-1111

ファクス番号:0957-53-1440