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更新日:2023年8月8日

【国民生活センター】布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意

事例

「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。(80歳代)

強引な訪問販売イメージ図

国民生活センターから「ひとことアドバイス」

  • 「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
  • 布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
  • 事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人に同席してもらいましょう。
  • 家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。
  • クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察や大村市消費生活センターにご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991