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更新日:2022年8月29日

災害ボランティア車両の高速道路などの無料措置について

これまで無料措置にあたっては、居住地等の自治体が発行する「災害派遣等従事者両証明書」を通行する各料金所に提出する必要がありましたが、令和元年7月1日以降に発生する災害について、無料措置の手続きが変更されました。

災害ボランティア車両の高速道路などの無料措置における手続きについては、NEXCO西日本のホームページをご確認ください。

無料措置利用の流れ(概要)

往路

  1. NEXCO西日本のホームページから往復分のボランティア車両証明書を取得
  2. ボランティア車両証明書に必要事項を記入
  3. 高速道路などを利用する際に、被災地の指定ICにて本人確認書類を提示のうえ、ボランティア車両証明書を係員に提出(走行経路途中の本線料金所では、本人確認書類およびボランティア車両証明書を係員に提示のうえ、ボランティア証明書に確認印の押印を受ける)

復路

  1. ボランティア活動終了後、災害ボランティアセンターでボランティア車両証明書に「活動確認」の押印を受ける
  2. 高速道路などを利用する際に、到着地(最終出口)のICにて本人確認書類を提示のうえ、ボランティア車両証明書を係員に提出(走行経路途中の本線料金所では、本人確認書類およびボランティア車両証明書を係員に提示のうえ、ボランティア証明書に確認印の押印を受ける)

よくある質問

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お問い合わせ

総務部総務課行革グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:212)

ファクス番号:0957-54-7135