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更新日:2022年3月31日

固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか

質問

固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか。

回答

固定資産の価格などに疑問がある場合には、税務課資産税グループ窓口で詳しくご説明します。固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申し出をすることができます。価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に市長に対して文書で審査請求をすることができます。

お問い合わせ

財政部税務課資産税土地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323