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更新日:2022年3月30日

軽自動車税(種別割)の減免について

次のような場合に、申請により軽自動車税(種別割)が免除される制度です。

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している人(以下「障害者等」と言います)で一定の要件を満たしている場合
  2. 車両の構造が障害者等の利用を目的としたものである場合

軽自動車税(環境性能割)の減免については長崎県へお問い合わせください。

長崎県ホームページ(外部サイトへリンク)

障害者等のために利用する車両の場合

減免の要件

減免の適用範囲は障害の程度や、車両の納税義務者、運転者によって異なります。詳細は、減免対象者の範囲(PDF:109KB)をご確認ください。なお、減免できる車両の台数は、普通車も含め障害者一人につき1台のみです。

申請時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 減免申請書(身体障害者等用)(PDF:76KB)
  • 運転する人の運転免許証
  • 車検証
  • 個人番号(マイナンバー)、または法人番号がわかるもの
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)注意:精神障害者のみ
  • 同一生計であることを証明するもの(家族運転の場合)

構造が身体障害者等の利用に供する車両の場合

減免の要件

車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているなど、障害者等が利用するための構造である軽自動車であれば減免の対象となります。所有形態や使用者については問わないため、リース車両も対象となります。

申請時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 減免申請書(構造変更用)(PDF:66KB)
  • 車検証
  • 個人番号(マイナンバー)、または法人番号がわかるもの
  • 構造が身体障害者の利用に供することを証明するもの(写真など)

注記:構造が身体障害者の利用に供することを証明するものとして、ナンバープレートと車両が識別できるように写っているもの、身体障害者用の構造になっていることが識別できるように写っているものがそれぞれ必要となります。車検証の車体の形状に「車いす移動車」や「身体障がい者輸送車」と記載されている場合は、写真の添付は不要です。

申請期間

新規申請の場合

5月上旬頃に発送する納税通知書が届いてから、納期限5月末日の7日前まで(5月31日が納期限の場合は5月24日まで)です。申請期間が2週間ほどしかないためご注意ください。納税通知書が届かない場合は申請期限前に税務課市民税グループまでお問い合わせください。

継続申請の場合

4月1日頃に継続のための届出書を送付しますので、必要事項を記入し切手を貼って4月15日までに届くよう返送してください。ただし、車両や障害者手帳の等級、運転者のいずれかに変更があった場合は新規申請時と同様の書類を提出する必要がありますので、4月15日までに来庁してください。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:116)

ファクス番号:0957-27-3323