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更新日:2023年1月16日

住宅ローンによる控除を受けられますか

質問

住宅ローンによる控除を受けられますか。

回答

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある人は、市・県民税からも控除が受けられます。

平成25年から令和7年12月31日までに入居した人で、確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除を受け、かつ、控除しきれない金額がある場合、市・県民税からも住宅ローン控除の適用が受けられます。その際、市・県民税の申告などの手続きは必要ありません。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323