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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 個人市・県民税 > 住宅ローンによる控除を受けられますか
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更新日:2023年1月16日
住宅ローンによる控除を受けられますか。
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある人は、市・県民税からも控除が受けられます。平成25年から令和7年12月31日までに入居した人で、確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除を受け、かつ、控除しきれない金額がある場合、市・県民税からも住宅ローン控除の適用が受けられます。その際、市・県民税の申告などの手続きは必要ありません。
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お問い合わせ
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323
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