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更新日:2023年11月21日

16歳未満の扶養親族を申告する必要はありますか

質問

16歳未満の扶養親族を申告する必要はありますか。

回答

申告する必要があります。
市・県民税の非課税限度額を判定する際には、16歳未満の扶養親族を含めて行います。
所得税の確定申告書を提出する場合は、確定申告書の第2表にある「配偶者や親族に関する事項」欄に必ず記入してください。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323