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更新日:2021年11月24日

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいにより日常生活を送るうえで支障のある人の自立と社会参加の促進を図り、各種サービスを受けやすくするため、医師の診断書などにより県知事が交付する手帳です。
障がいの程度により1級から3級までの等級があります。

手続きに必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    (次の書類がそろった後、窓口にて記入していただきます)
  • 指定医師の指定様式による診断書(様式は障がい福祉課にあります)
    手帳取得と同一の障害に起因する年金証書などを持っている人は、年金証書などの写しおよび同意書の添付により申請することもできます。ただし、この場合、手帳の等級は年金の等級と同じ等級となります。
  • 印かん
  • 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
    (1年以内に撮影し、無背景で上半身無帽、顔が正面を向いてはっきり写っているもの。ポラロイド写真および家庭用プリンタで印刷した写真は耐久性がないため使用できません)
  • 等級変更などの場合は、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバー(個人番号)および本人確認書類

マイナンバーカードをお持ちの人は、番号確認と本人確認ができます。

マイナンバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をあわせてお持ちください。

  • 【確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバーが記載された住民票、住民票記載事項証明書
  • 【本人確認書類】顔写真付きの身分証明書1枚、または顔写真なしの身分証明書2種類
  • (注)代理人が申請手続きする場合、委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類が必要になります。

精神障害者保健福祉手帳の手続きについて(PDF:263KB)

手帳取得後の各種手続きについて

  1. 住所変更、氏名変更、死亡
    手帳をお持ちの人が転入、転出、転居により住所変更された場合、婚姻などにより氏名変更された場合、お亡くなりになられた場合は、障がい福祉課へ届け出が必要です。手帳と印かんを持参のうえ、障がい福祉課で手続きをしてください。
  2. 手帳の等級変更
    手帳の交付を受けた後、障がいの程度が重くなったり軽くなったりした場合は、手帳を取得した時と同様に診断書などを添えて障がい福祉課へ申請してください。
  3. 更新の手続き
    手帳には有効期限の時期が記載されています。更新の時期が近付いたら、手帳を取得した時と同様に診断書などを添えて障がい福祉課にて更新手続きをしてください。有効期限の3カ月前から手続きできます。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課自立支援給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419