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更新日:2023年3月17日

所得税および相続税、贈与税の障害者控除

本人に障害がある場合、または障害のある人を扶養している場合などに、税の控除などが受けられます。

  • 所得税の障害者控除
    納税者本人が障害者であるときは、障害者控除を受けることができます。
    控除対象配偶者または扶養親族が障害者のときは、障害者控除を受けることができます。
  • 相続税の障害者控除
    相続人が障害者であるときは、85歳に達するまで障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
  • 贈与税の非課税
    心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、一定額までは贈与税がかかりません。

詳細は諫早税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。

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諫早税務署
電話番号0957-22-1370