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更新日:2023年11月2日
森林は、国土の保全、水源のかん養などのほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。その機能を高め、集中的な間伐などの実施の促進を図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(以下「間伐等特措法」という)の改正法が令和3年4月1日に施行されました。
これを受けて、本市では、間伐等特措法に基づく長崎県の基本方針により、特定間伐等促進計画(以下「促進計画」という)を、令和3年5月に作成し、令和5年10月に計画内容の見直しを行いました。
大村市特定間伐等促進計画は、令和3年度から令和12年度までの10年で、市内の間伐および造林の目標面積を定め、いつ(実施時期)、どの森林を(実施場所)、どんな施業を行う(間伐、造林)などの計画を立てたものです。
なお、促進計画区域などを示した図面をご確認される場合は、大村市役所農林水産整備課林務水産グループまでお越しください。
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