森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得した時には届け出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は、市町村長への届け出が義務づけられています。
対象
売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人(個人・法人を問わない)
- ここでいう「森林」とは、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず土地が森林の状態となっている場合には、対象となる可能性が高いです。対象かどうかは、土地のある市町村林務担当課(大村市にある場合は農林水産整備課または県央振興局森林土木課)へお問い合わせください。
- 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出(注記)をしている人は対象外です。
(注記)都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の土地売買契約をしたときは、事後届け出が必要です。
届出期間
土地の所有者になった日から90日以内
届け出に記載する事項
- 土地所有者となった者の氏名または名称・住所、法人の場合は代表者氏名
- 前土地所有者の氏名または名称・住所、法人の場合は代表者氏名
- 土地の所有者となった年月日
- 土地の所有権の異動の原因
- 土地の所在・面積
- 土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項
届け出の書類
- 森林の土地の所有者届出書
(注記)様式は次のリンクからダウンロードできます。
林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)
- 当該土地の位置を示す地図
- 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(登記事項証明書のほか、その写し、森林の土地の売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し、登記済証の写しなど届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面)
取得した森林を伐採する場合は、伐採届の提出が必要です。
届け出の提出先
土地のある市町村林務担当課(大村市農林水産整備課)