ホーム > まちづくり・産業 > 農林水産業 > 大村市の林業 > 森林の土地の所有者届出制度

ここから本文です。

更新日:2022年3月7日

森林の土地の所有者届出制度

森林の土地を取得した時には届け出が必要になります

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は、市町村長への届け出が義務づけられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林(注記1)の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出(注記2)を提出している人は対象外です。

  • (注記1)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。地域森林計画の対象であるかどうかは、土地のある市町村林務担当課(大村市農林水産整備課または県央振興局森林土木課)までお問い合わせください。
  • (注記2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をした時は事後届け出が必要です。都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画区域外:10,000平方メートル以上

届出期間

土地の所有者になった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届け出をしてください。

届け出に記載する事項

  • 土地所有者となった者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 前土地所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者指名
  • 土地の所有者となった年月日
  • 土地の所有権の異動の原因
  • 土地の所在、面積
  • 備考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載

届け出の書類

  • 森林の土地の所有者届出書(届出様式は林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください)
  • 当該土地の位置を示す地図
  • 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(登記事項証明書のほか、その写し、森林の土地の売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し、登記済証の写しなど届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面)

なお、取得した森林を伐採する場合は、伐採届の提出が必要になります。

届け出の提出先

土地のある市町村林務担当課(大村市農林水産整備課)

よくある質問

お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課林務水産グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:254)

ファクス番号:0957-54-9567