大村市不妊症・不育症治療費助成制度
大村市では、不妊症・不育症で悩むご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成します。
(注記)不妊症治療費助成で保険診療の対象になるものは、加入している健康保険に高額療養費の申請や付加給付金の支払いがあるかどうかを、申請前に必ず確認してください。
令和7年度大村市不妊治療費助成事業のご案内(PDF:185KB)
不妊症治療費助成
対象となる治療と助成額
令和7年4月1日以降に開始した、次の治療が対象です。
(1)保険診療として受けた一般不妊治療・検査
保険適用の一般不妊治療・検査にかかった費用の自己負担額(高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、制度適用後の自己負担額)
(2)保険診療として受けた生殖補助医療
保険適用の生殖補助医療にかかった費用の自己負担額(高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、制度適用後の自己負担額)
(3)保険診療と併せて実施した先進医療
長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業から助成された額を除く自己負担額
- 助成額:1回につき上限5万円
- 長崎県の交付決定を受ける必要があります。詳しくは長崎県こども家庭課(電話番号:095-895-2442)へお問い合わせください。
次の費用は助成対象外です
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して行う不妊治療
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用
対象者
次のすべてにあてはまる人
- 治療を受けた日から継続して市内に住所を有していること。
- 治療開始日において法律上の婚姻(婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)をしていること。
- 医師から不妊症と診断され、不妊治療などを受けたものであること。
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 医療保険各法で定める保険制度のいずれかに加入していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 他の市区町村等で実施している同様の事業の助成を受けていないこと。
- 長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業の承認決定を受けていること(先進医療の申請者に限ります)。
申請受付開始日
令和7年7月1日(火曜日)
申請方法
- 電子申請
電子申請(外部サイトへリンク)
(注記)申請内容について電話で確認する場合があります。
- 窓口
(注記)確認に時間を要します。複数回の来所が必要です。
- 郵送(郵送にかかる費用は自己負担です)
あて先:856-0832大村市本町413-2大村市こども家庭課不妊治療担当
(注記)確認に時間を要します。複数回の郵送が必要です。
必要書類
(1)保険診療として受けた一般不妊治療・検査:1~5
(2)保険診療として受けた生殖補助医療:1~5
(3)保険診療と併せて実施した先進医療:1・2・6・7
(注記)夫婦が別世帯の場合は8、夫婦が事実婚の場合は9・10が必要です。
【必要書類一覧】
- 大村市不妊治療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:98KB)
- 振込先の口座情報(金融機関名・支店・口座番号・口座名義人)が分かるもののコピー
- 大村市不妊治療費助成金受診等証明書(様式第2号)(PDF:147KB)
- 助成対象経費に係る領収書その他支出を証する書類又はそのコピー
- 給付額が確認できる書類のコピー(高額療養費・付加給付金等の給付を受けた場合)
- 長崎県不妊治療費助成事業受診等証明書のコピー
- 長崎県不妊治療費助成事業承認決定通知書のコピー
- 【夫婦が別世帯の場合に提出】申請者の戸籍全部事項証明書(発行日から3カ月以内の原本)
- 【夫婦が事実婚の場合に提出】事実婚関係申立書(様式第3号)(PDF:21KB)
- 【夫婦が事実婚の場合に提出】夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(発行日から3カ月以内の原本)
申請期限
治療終了日(先進医療の申請者は交付決定日)の属する年度末(3月31日)まで
- 必要書類の準備に時間がかかるなどの事情で年度内に申請できなかった場合は、翌年度4月末日まで受け付けます。
- 2月または3月に治療が終了したなど、年度末までに申請できないと見込まれる場合は、必ずこどもセンターへ連絡してください。
不育症治療費助成
対象となる検査・治療
一般社団法人日本生殖医学会が認定した、生殖医療専門医が所属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む)が行う、不育症の治療および当該治療に係る検査
(注記)次の費用は助成対象外です。
- 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用
対象者
次のすべてにあてはまる人が対象です。
- 法律上の婚姻をしており、対象者またはその配偶者が申請をする日の1年以上前から本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること
- 市税の滞納がないこと
- 対象者およびその配偶者の前年の所得の合計が730万円未満であること
助成額
不育症治療を開始した日から最初の妊娠に関する出産(流産、死産などを含む)に伴う治療が終了するまでの期間に係る費用の2分の1(1年度につき1回、上限30万円)
申請期間
治療に係る費用の支払いが終了した日の属する月の翌月から起算して6カ月以内に申請してください。
申請方法
次の書類を添えてこども家庭課に申請してください。郵便での申請も受け付けます。
- 大村市不育症治療助成金交付申請書(PDF:152KB)
- 大村市不育症治療実施証明書(主治医記載)(PDF:81KB)
- 医療機関の発行する領収書および診療明細書
- 戸籍謄本(夫婦である事を確認できる書類)
- 前年の申請者およびその配偶者の所得の額を証明する書類
- 市税納付状況確認同意書(PDF:76KB)