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更新日:2021年1月20日

落札後の手続き(不動産)

1.大村市の連絡先にお電話ください

  1. 入札期間終了後、大村市が落札者(最高価申込者)となった人へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、大村市の連絡先などをお知らせします。大村市に受信情報が届くようにこの電子メールは必ず開封してください。
    (注記)この電子メールは入札終了日に送信します。入札したヤフージャパンIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにも関わらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面の落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された連絡先に電話し、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお知らせください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、ご説明します。
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金:「落札価額」+(足す)「落札価格の10パーセント(消費税課税財産のみ)」ー(引く)「公売保証金額」
    1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を大村市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、大村市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は、次のとおりです。
    【銀行振込】
    (1)大村市から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。
    (2)買受代金を振り込んだ日から大村市が納付を確認できるまで3開庁日程度かかることがあります。
    (3)振込手数料は、落札者の負担になります。
    (4)類似の口座名にご注意ください。
    【現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ。)】
    (1)現金書留の郵送料などは、落札者の負担になります。
    【郵便為替による納付】
    (1)郵便為替で買受代金などを納付する場合には、手続きなどについてあらかじめ大村市にご相談ください。
    【現金または銀行振出小切手の直接持参】
    (1)小切手は、大村手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    (2)受付時間は、平日の9時から17時までです。
  5. 代金納付期限までに大村市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。

3.必要書類の提出

  1. 次の書類を大村市に提出してください。
    必要書類の提出先は、入札期間終了後に大村市が落札者へ送信する電子メールにてご確認ください。
    • 大村市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
    • 所有権移転登記請求書
    • 住所証明書(住民票)
    • 法人の場合は、商業登記簿抄本(または登記事項証明書)
    • 登録免許税を納付した際の領収証書または登録免許税相当額の収入印紙(金額などは送信メールでお知らせします)
    • 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
    • 郵便切手120円分
  2. 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担)または直接大村市役所収納課に持参してください。
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。

4.権利移転登記の嘱託

大村市は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

  1. 大村市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  2. 買受代金を納付したときに権利が移転します。農地の場合は、都道府県知事などの許可などを受けたときに移転します。
  3. 大村市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」の写しを交付します。なお、「売却決定通知書」正本は所有権移転登記のときに必要となりますので、大村市役所収納課で保管します。
  4. 詳細は、入札期間終了後にいただく電話などでご説明します。
    次順位買受申込者の人には、落札者(最高価申込者)の買受代金の納付期限日に連絡し、ご説明します。
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付や公売物件の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  • 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • 落札者本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人が来庁する場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公署発行で顔写真つきのもの)

落札者が法人で、その法人の従業員の人が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

落札後の手続きの流れ

  1. 大村市の連絡先へ電話
  2. 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です)
  3. 必要書類の提出
  4. 公売物件の権利移転など

よくある質問

お問い合わせ

財政部収納課納税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:126)

ファクス番号:0957-27-3323