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更新日:2024年1月31日

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか

質問

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

回答

交通事故など第三者(加害者)の行為による病気やケガの治療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則ですが、国保けんこう課に「第三者行為による傷病届」を提出していただければ、保険証を使って治療を受けることができます。
詳しくは、関連リンクをご確認ください。