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更新日:2026年4月21日
国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。
加入者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)には、出産育児一時金を支給します。
なお、市に申請が必要となるのは、直接支払制度(本人同意のうえ、市から医療機関へ直接支払いし出産費用に充てられます)を利用しなかった場合、または直接支払制度を利用したが出産費用が支給額を下回った場合(差額申請)となります。
[支給額]令和5年4月1日以降の出産については、子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)
詳細については、関連リンクをご確認ください。
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