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更新日:2025年12月16日
令和8年4月2日以降に認可保育所、認定こども園(長時間部)、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業)の利用を希望している人向けの案内です。
幼稚園、認定こども園(短時間部)のご利用をお考えの場合、施設に直接お問い合わせください。
保育所などの利用は、申請受付期間の終了後、利用調整(入所選考)を行い入所者を決定します。
保育所などの利用を申請する場合、必ず「保育所等への入所手続きのしおり」をご確認ください。
保育所等への入所手続きのしおり(PDF:528KB)
なお、市外施設の利用を希望する場合、申請要件や申請期限などが入所希望施設が所在する市町村により異なりますので、「居住地外施設の利用(広域利用)について」をご確認の上、入所希望施設が所在する市町村にご確認ください。
居住地外施設の利用(広域利用)について(PDF:398KB)
入所予定日時点に、0歳から5歳までの乳幼児で、保護者が次のいずれかの事由により保育を必要とする人
クラスは、4月1日現在の年齢で決まります。
また、各月における施設別の空き状況は毎月25日に翌々月分を公開します。
提出書類は申請者により異なります。「提出書類チェックシート」で必要書類をご確認ください。
提出書類チェックシート(PDF:171KB)
また、提出時に全ての書類が添付されていない場合、受理できません。
なお、受付期間内に受理されなかった場合、入所選考の対象となりませんので、余裕をもってご提出ください。
入所を希望する児童1人につき、1部ずつ必要です。
「提出書類チェックシート」を確認の上、必要な書類を全てご準備ください。
【令和8年4月~8月に入所をご希望の場合】
【令和8年9月~3月に入所をご希望の場合】
申請書にマイナンバーを記入した場合は提出を省略できる場合がありますので、窓口でお尋ねください。
【ひとり親世帯】
【同一世帯内に障がいのある人がいる世帯】
【同一世帯内に未移行幼稚園、特別支援学校幼稚園部、認可外保育園などに在園するきょうだい児がいる世帯】
【保育短時間認定対象の要件で標準時間を希望する場合】
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」および「子ども・子育て支援法施行規則」の一部改正に伴い、申請書に記入するマイナンバーの本人確認のため、次の書類の提示が必要です。郵送の場合は次の書類の写しを同封してください。
なお、申請者(保護者)の希望で申請書にマイナンバーの記載をしない場合は、確認書類の提示は不要です。
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
保育施設への入所を希望する場合、施設見学をお願いします。
特に入所を希望する児童が日常生活における配慮(アレルギーや健康状態など)を要する場合は、見学施設が配慮すべき事項に対応できる環境であるかなどを確認の上、希望施設を選択してください。
利用申請中や実際に保育施設の利用を開始後、当初申請した状況から変更が生じた場合、速やかに変更の手続きが必要です。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
利用申請の取り下げや入所を辞退したい場合は、届け出が必要です。
保育所などの入所に関して、ご不明な点や不安なことがありましたら、大村市こどもセンター内に在籍する保育コンシェルジュにご相談ください。
よくある質問
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