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更新日:2022年3月31日

建築計画概要書の閲覧(情報公開)

  • 大村市で閲覧できる建築計画概要書は、大村市に権限のあるものに限ります。

(1)内容

  • 建築基準法第12条第7項の規定に基づき、特定行政庁は確認等に関する台帳を整備し、保存するよう定められております。
  • 建築課の窓口においては、昭和46年以降に建築確認を受けた建築物等の「建築計画概要書」の閲覧が可能です。ただし、大村市で閲覧できるのは、市に権限のある物件に限ります。

(2)根拠法令

  • 建築基準法第12条第7項・8項(報告、検査等)
  • 建築基準法第93条の2(書類の閲覧等)
  • 建築基準法施行規則第6条の3(台帳の記載事項等)
  • 建築基準法施行規則第10条の18(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
  • 建築基準法施行規則第11条の4第(書類の閲覧等)
  • 大村市建築関係図書の縦覧及び閲覧に関する要綱(平成21年3月2日大村市告示第25号)

(3)閲覧方法

  • 閲覧窓口に備え付けてある「閲覧記録書」に、住所、氏名、電話番号、閲覧しようとする書類の種類を記入していただきます。
  • どなたでも閲覧することができ、委任状は不要です。

(4)閲覧できる書類

  • 建築計画概要書(別記第3号様式)
  • 処分等の概要書(別記第37号様式)
  • 認定計画書(別記第64号様式)
  • 全体計画概要書(別記第67号の4様式)

(5)閲覧窓口

  • 建築課(大村市役所第2別館2階)

(6)手数料

  • 無料

(7)その他

  • 大村市で閲覧できるのは、市に権限のある物件に限ります。長崎県に権限のあるものは、長崎県県央振興局建築課で閲覧ができます。
  • 建築計画概要書等の図書の閲覧制度は、昭和46年1月1日施行の建築基準法一部改正により始まりました。したがいまして、昭和46年以前の概要書は保存されておりません。
  • 長崎県県央振興局建築課の問い合わせ先

854-0071長崎県諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)

電話番号:0957-22-0010

ファクス番号:0957-23-6035

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595