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地図割付図

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道路種別番号

その他
- A道路(第42条第2項)
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているもので、4メートルに指定する道をいう。
- B道路(第42条第3項)
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているもので、2.7メートル以上4メートル未満に指定する道をいう。
- C道路(第42条第2項)
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員1.8メートル未満の道で、一般の交通の用に供されているもので、4メートルに指定する道をいう。
- D道路(第42条第3項)
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員1.8メートル未満の道で、一般の交通の用に供されているもので、2.7メートル以上4メートル未満に指定する道をいう。
- 位置指定道路(第42条第1項第5号)
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいう。

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