ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築関係の道路 > 建築基準法の道路の定義 > 建築基準法指定道路図 > 閲覧ページ
ここから本文です。
更新日:2024年4月16日
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているもので、4メートルに指定する道をいう。
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているもので、2.7メートル以上4メートル未満に指定する道をいう。
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員1.8メートル未満の道で、一般の交通の用に供されているもので、4メートルに指定する道をいう。
法施行の際または法施行後都市計画区域として指定された際現に建築物が建ち並んでいて、現に存在する幅員1.8メートル未満の道で、一般の交通の用に供されているもので、2.7メートル以上4メートル未満に指定する道をいう。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいう。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ